「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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家を新築し登記する時に「同時に物置も登記したいんですが…」との相談を受ける場合があります。
家の敷地内にある物置は、基礎工事を行い、外気を遮断できるように
建築されたものであれば登記することができます!
一方、既製品の物置(イナバ物置など)を購入して、敷地内に置いてあるだけでは
定着性がなく建物として登記することができません
登記の対象となる建物については…
「定着性」、「外気分断性」、「用途性」の3つの要件を満たしていることが必要です
「定着性」とは、土地に建物が固定され、永続的に存在していることをいいます。
通常、居宅などは基礎の上に建築しますので、その土地に固定され、定着性が認められます。
一方、工事現場のプレハブ事務所などは、土地に固定されたものではなく
工事完了後に撤去される建物であるため、定着性がないことになります
次に「外気分断性」とは、人が滞在したり荷物などを置いたりする空間が、
屋根や壁により外気から遮断されていることをいいます。
家の中に風雨の侵入を許さず、人が安心して
生活することのできる建物でなければ登記できないのです!
屋根と柱だけがあり、壁がない車庫などは、外気分断性があるとは
認められないので登記することはできません
最後に「用途性」とは、建物に生活空間や物を置くための場所が確保され、
生活や業務に用いることができることをいいます。
例えば、天井の高さが1.5メートル未満の建造物は、十分な空間が確保されず
人貨の滞留性がないため、用途性がないことになるのです!
登記できる建物であるかどうかは、個々の建物の状況により判断されますので、
ご不明な点ががありましたら、私たちプロか、最寄りの法務局にお尋ね下さい
(田野)
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