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今日は久しぶりに不動産の話、買換え特例についてお話いたします。
★特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
前回もお話した通り、不動産を売って利益を得た場合、その利益に対して課税されます。
しかし、含み益のある不動産を譲渡し代替資産を取得する場合(買い換える場合)、
譲渡価格が代替資産の取得価格以下であれば今回の譲渡所得については課税されません。
(課税が繰り延べられます。)
※↑つまり建物売って利益があれば課税、残ってなければ非課税になります。
譲渡資産 ≦ 買換資産 → 今回は課税されない
譲渡資産 > 買換資産 → 差額のみ課税される
(主な適用要件)
★譲渡資産の要件
・譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えていること
・現に居住し、居住期間が10年以上で、国内にあること
・配偶者、一定の親族等に対する譲渡でないこと
・上記家屋で居住の用に供されなくなった日から同日以降3年を経過する日の属する年の12月31日
までの間に譲渡されるものであること
(↑つまり住まなくなってから3年程度で譲渡しなければ適用されません。)
★買換資産の要件
・家屋の床面積は50㎡以上であること
・土地の面積は500㎡以下であること(下限は無い)
・既存住宅の場合、
①耐火建築物である場合には25年以内に建築されたものであること
②地震に対する安全上必要な構造方法に関する一定の技術的基準等に適合する
一定の耐火建築物であること
・譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日から
当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に取得すること、
(↑つまり前後1年程度以内に購入しなければなりません。) また、国内にあること
(注1)居住用財産の3000万円控除[前回ブログ参照]や軽減税率と併用することは出来ない
(注2)譲渡資産の対価の額は、要件として制限は無い
(鈴木)