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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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『建物を建築する時は、隣地境界線からどのくらい離さなければいけないの?』

新築のプラン相談の時によくある質問です
民法上は、50㎝離すというのが原則です

これは、日照や通風、さらには災害の時の避難通路等を
確保し、より良い居住環境を守ろうとする趣旨なのです。

また、50㎝というのは、建物の外壁面またはこれと同視できる出窓等と境界との
距離であって、屋根や庇、アルミ製のバルコニー(下に柱が無いもの)の出っ張り
との間が50㎝なければならないということではありません!

けれど皆さん、町中でよく敷地境界線ギリギリに建っている家屋やビルをよく見かけますね!
これらが全て違法だということにはなりません

ここで、50㎝離さなくても良い場合を3つご紹介します

①隣人の承諾があった場合…この承諾は明示される必要はなく、建築中に隣人が何もクレームを
                  つけてこなければ基本的は黙示の承諾があったという見解もあります。
                   (弊社は、絶対そんなずるいことはしませんが。。。

②慣習がある場合…どのような場合にこのような慣習があるかは難しいところですが、一般的には
            繁華街においては境界線に建物を建てるという慣習があると考えて良いでしょう。
            住居専用地域のような住宅街においては、このような慣習は無いというべきでしょう!

③防火地域または準防火地域における外壁耐火構造建築物の場合
             …建築基準法で規定されています!
     ですが、この規定によって民法の適用が排除されるかどうかは昔から大論争になっていました。
     土地の有効利用という隣人間の権利関係と、より良い居住環境の確保という2つの要請を
     どのように調整するかという難しい問題がありますが。

以上3つのケースに当てはまらなければ、隣地境界線から50㎝離さなければならないということです

将来、建替えたりということはお互いに起こり得ます。
その時にもめ事が起きないようにするためには、お隣さんとよく話し合うことが大事ですね


(田野)

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