「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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新緑がまぶしく、清々しい季節になりました
さて、何年間か住んでいた賃貸アパートを退去する際、
不動産業者から予想以上の額
(敷金を差し引いてもまだ不足してしまうくらい)
の修繕費を請求されることがあります。
内訳は、全室の壁紙の貼り替え、畳の表替え、
ハウスクリーニング代などなんですが、到底納得できるものではありません
結論から言いますと、通常の損耗(年月が経って自然に汚れたり、減ったりするさま)については
借主に支払い義務はありません
退去に際し、借主には住居を原状(元のままの状態)に回復する義務がありますが、
この『原状回復義務』は、住居を入居時の状態に戻すとまで要求していません
ふすま、障子、畳、壁紙などの通常の損耗は毎月の賃料でまかなわれるものなのです。
つまり、家主さん(貸主)負担なのです
借主が故意、過失により(わざとは当然のこと、そうじゃなく不注意であっても)
汚損・き損をさせた場合は、残念ながら修繕義務を負いますが、
建物の価値を増大するような修理は必要ありません
ただ、賃貸借契約で修繕義務において特約の定めがあるかないかは、最初に注意が必要です。
退去する際には、修繕か所確認に立ち会い、修繕費の負担割合について
業者としっかり話し合いましょう
不動産に関する全てのことは私たちプロにご相談ください
売買でも賃貸でも何でもです
良きアドバイスをする準備はいつでもできてますから
(田野)
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