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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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ご存知の方も多いと思いますが、今年度の税制改正で目玉の一つが贈与税の非課税枠の拡大です。

今日はその内容を少し整理してみましょう

親など(父母、祖父母)から住宅取得のための資金援助(贈与)を受けた場合に、
ある一定額までの贈与に対しては、贈与税が非課税になります。

その額が、昨年の500万円から、今年は1500万円(3倍)、来年は1000万円(2倍)に
それぞれ拡大されました。

暦年課税では110万円の基礎控除額を合わせると、実際には改正前の610(500+110)万円から、
今年は1610万円まで、来年は1110万円までの贈与が非課税となります。

凄ーい大幅アップ

『ちょっと親に相談してみようかしら 』なーんてことに…

ただし、次の制限等があります。

① 対象者…20歳以上(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)で、贈与を受ける年の合計所得が
2000万円以下。(2000万円を越える人は2009年の制度も選べる=暦年課税610万円、
精算課税4000万円まで非課税)※精算課税の詳細はあとで

② 対象物…自己の居住用家屋で、床面積が50㎡以上かつ1/2以上を居住用途とする
新築及び住宅取得、それと同時に取得する土地。


ところで、住宅資金の贈与税の非課税枠としては、『相続時精算課税制度』の
3500万円(一般枠2500万円+住宅枠1000万円)枠があることをご存知の方も多いでしょう!

昨年は同制度に非課税枠500万円を上乗せして、合計4000万円まで
贈与税がかかりませんでした。

これが、今回は1000万円の住宅枠が昨年で廃止されましたが、
2500万円の一般枠に非課税枠1500万円が上乗せされるので、
額は4000万円のまま変わりません

また、65歳未満の親にも適用される特例については2年間の延長とされました。

さて、暦年課税と相続時精算課税とどっちがトクなのでしょう

1610万円と比べると4000万円の方が一見トクに思えます。
(いずれにせよ、こんなにいっぱいお金がもらえた場合のお話ですよ)

けれど、相続時精算課税は将来相続時点で相続財産に贈与額を加算して
相続税で精算しなければならないため、
親の資産が多い場合は相続税の負担が増えてしまうのです

またこの制度は祖父母からの贈与は対象外です。

もらう額が1610万円以内なら、暦年課税の非課税枠を使う方が無難ですね

なお、非課税であっても、贈与税の確定申告が必要です。
怠ると贈与税が課税されるので、くれぐれもご注意ください

今年家を建てる人にとっては、かつてない住宅税制の優遇制度の延長と拡充です
こんなありがたい制度、利用しない手はないですよね

他にも、①住宅エコポイント、②【フラット35】S金利引き下げ拡大、

③『長期優良住宅』で住宅ローン控除拡大、④太陽光発電の売電価格大幅アップ…

などなど様々な制度があります

だんだん建てたくなってきましたかぁなーんて

そのほか、税金や住宅ローンについての疑問、質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください


もうすぐ、待ちに待ったゴールデンウィークです!

皆なで行楽に出掛けるもよし、おウチでのーんびりするもよし、

家族揃ってお家の計画の作戦会議をしてみる良い時期では

(田野)

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