「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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金沢では昨日、待ちに待った桜の『開花宣言』となりました。
日本で桜は、最も一般的で最も愛されている花では?
サクラは往々にして、葉が出揃う前に花が咲き揃う!
この「何もないところに花が咲く」という状態に、
私たちは“生命力の強さ”を感じるのです。
また、満開の桜の見事なピンクっぷりに圧倒される一方、
散り際の壮麗さに私たちはどうも魂が揺さぶられてしまう・・・
さて、確定申告を済ませた後、計算間違いのせいで税金を
納め過ぎたことに気づいたら、どうしたらよいでしょうか
この場合、『更正の請求』という手続きで、申告内容の訂正を
税務署に求めることができ、その分還付されることになります。
まず、税務署に置いてある「更正の請求書」に、誤って
申告した内容を書き込み、所轄の税務署に提出します。
ちなみに、「更正の請求書」は国税庁の
ホームページからもダウンロードできます。
そして期間は、確定申告の期限から1年以内!
所得税は来年3月15日まで、個人事業者の消費税は
来年4月2日までです(東日本大震災の被災地域を除く)。
なお、確定申告の必要が無い人で、医療費控除などの還付申告を確定
申告期限より後に行った場合は、申告書を提出した日から1年以内です。
ところで、住宅の取得にローンを組む方は、入居後1年目に
確定申告をして、「住宅ローン減税」を受けます。
私の弟の場合、申告時の自分の入力ミスのせいで還付額が少なくなり、
それが税務署からの指摘でわかり、更正の手続きをして、正規の額の
減税の恩恵を受けることができたということが、何年か前にありました。
税務署も親切なんだなぁ~ってその時感じました。(当たり前か)
何事も「しまった」と思っても、焦らず順に手続きをすれば大丈夫です!
(田野)
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