「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災をきっかけに、その3年後に
被災者自身の運動で議員立法で成立したのが『被災者生活再建支援法』です。
自然災害により住宅が全壊するなど、その生活基盤に著しい被害を受け、
経済的に自立して生活を再建することが困難な人に対し、都道府県が
基金を活用して被災者たちに支援金を支給するための措置を定めたものです。
生活に必要な物品の購入や修理費、医療費、交通費、
住宅の解体費や建替費、家賃・仮住まいの経費などなど…
食料や物質が届いても、被災地の方々は、なにかとお金が要るはずです。
かつては、支援金は住宅再建に使えなかったのですが、現行の
制度(07年11月の法改正)では使途を定めずに支給されるそうです。
今回の東日本大震災では、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、
千葉の7県全域と、長野、新潟県の計3市町村に適用されています。
住宅が全壊か半壊かでも異なりますが、
最大で300万円が支給されるそうです。
決して多い額ではありませんが、被災者の方々が自立した生活の開始が、
また震災により心を痛めている方々の安心できる暮らしが
一日も早く訪れますよう、切に願ってます。
そして、これから心配なのが、例えば震災孤児たちの心のケア。
孤児でなくとも、身内を亡くしてしまったり、壮絶な体験をされた方々が、
これから、緊張がとけてきた後の深い傷が表面化していく問題があります。
日本全体が一丸となって、あらゆる可能性を探っていく姿勢が大事だと思います。
(田野)
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