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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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世界経済を危機に陥れた“リーマン・ショック”から、先の15日で丸2年が経ちました。
各国の巨額の財政出動で、回復軌道に乗ったかに見えた世界経済は、
今再び先行き不透明感が増してますね  党の代表選挙、内閣改造もいいですが、
政府には景気対策をきちんと打ち出し、実行してもらいたいものです

景気対策といえば、その一環として昨年、『住宅ローン減税』が拡充・延長されました

住宅ローン減税は、ローンを組んで家を建てた場合に、年末のローン残高の1%の額が、
所得税額から10年間差し引かれ、納める税金が少なくてすむという優遇制度です
(住宅と本人の両方に一定の条件を満たす必要がありますが)

なお、ローン残高の全額が控除の対象になるというわけではなく、
入居した年によって限度額が決められています。

ちなみに、今年中に入居した場合、残高の限度額は5000万円。
控除額はその1%で、年額50万円。
この50万円が所得税額から差し引かれるのです!
限度額は翌年以降も同じで、控除の総額は最大で500万円(50万円×10年間)になります。

また、来年入居した場合は、限度額は4000万円。
控除の総額は最大で400万円(4000万円×1%×10年間)になります。

ただし、500万円控除ができるのは、10年後も残高が5000万円以上ある人だけです!
実際の残高が限度額を下回れば、控除額も少なくなり、
誰でも500万円お得になるわけではありません

そして、耐久性や耐震性、省エネ性能などの基準を満たす「長期優良住宅」は、さらに優遇され、
ローン残高の1.2%が控除されるので、10年間の控除総額は最大600万円となりす。
(ただし、2012年から縮小されますが)

ここで、もっと具体的な目安をご紹介しましょう!

サラリーマンの夫と専業主婦と子供1人の3人家族が、
金利年3%で35年固定のローンを組んだケース。

年収が400万円で1000万円借りた場合、10年間の控除総額は約90万円、
年収が700万円で3000万円借りた場合、控除総額は約270万円になります。

かなりの額になりますよね  (あくまで目安ですが)

最後に、控除を受けるためには、確定申告が必要です
申告に必要な書類を揃えて、入居の翌年の3月15日までに申告をします。
サラリーマンの場合は、2年目以降は税務署から送付される書類と金融機関のローン残高証明書を
年末調整の時に勤務先に提出すれば大丈夫です

そして、控除額が所得税額より多く、控除しきれなかった場合は、
97,500円を上限にその分を、翌年度の住民税から控除できるということもお忘れなく


(田野)

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