「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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心臓は動いているけれど、脳の働きが失われ、自分で呼吸したりできない…。
そんな『脳死』を人の死と認定して、脳死患者から臓器移植が必要な患者への臓器提供が
できるようにした法律が「臓器移植法」です。(97年に成立)
ところが、この法律では提供に至るまでの条件がとても厳しかったため、臓器提供は
思ったほど多くできませんでした。(97年からこれまでの10年余りで、事例はわずか70件程度)
アメリカでは年間6000件程度といいますから、それに比べるとまだまだ遅れているのが
日本の現状です。 そのため、海外で臓器移植手術を受ける例が後を絶たないのです!
ただし、海外では日本の保険も当然きかないので、旅費や手術費を合わせると
数千万円の費用がかかってしまうということも珍しくないそうな…
そういった重い病気で移植を待っている患者や家族の負担を減らすため、
かつ、臓器提供が少しでもされやすいよう、今回の法改正(7月17日)となったのです
今回の改正法でいくつか実行されている措置とは…
①事前に臓器提供の意思表示をしていなくても「死」とみなす…これまでは、脳死患者が事前に
“書面(ドナーカード)”で臓器提供の意思表示をしていた場合のみ、脳死段階で「死」とみなし
臓器提供が可能でした。しかし、今回事前の書面による意思表示がなくてもよくなりました。
(もちろん、残された親族が拒否することは可能)
②本人の事前の意思表示がなくても臓器提供が可能に(①と似ていますが)…事前の本人の
意思表示がなくても、脳死後の親族の承諾だけで、臓器移植ができるようになりました。
ただし、事前に本人が拒否の意思を表明していたら、移植はできません!
③15歳未満の児童からの移植も可能に…ただし、親からの虐待を受けた子供は除外されます。
④親族への優先提供が義務に…脳死患者の親族が臓器を必要としていた場合、
優先的に移植することが義務づけられました。
8月10日に、初めて家族の承諾で脳死と判断された20代の男性から、心臓などが提供され、
患者5人に移植されました!
それ以降も、何件も同様の移植手術が行われていますね
このニュースで、“移植コーディネーター”なる職業がどんなものなのかも初めて知りました。
臓器提供者と患者の間の橋渡し役(全国で約80人が活躍)です!
医学の知識はもちろん、休日・深夜を問わず急に呼び出されるので、体力と精神力が必要で、
また、臓器運搬のヘリコプターや新幹線の手配、悲しみにくれる家族の心を癒したり・・・と、
臓器移植にかかわるたくさんの人・事柄を全てまとめていく、大変な仕事なんですね
ちなみに私は、これを機に母に臓器提供の意思表示を口頭で行いました
それでは、身寄りのない人はどうなるのでしょう
本人による事前の意思表示がなくても臓器提供できるようになったため、
自動的に臓器提供者になってしまう可能性があります!
脳死後は親族が反対できるのですが、親族のいない人は反対することもできませんから
事前に拒否の意思表示をしていない限り、そのまま他人の判断で勝手に臓器移植されてしまうのです!
なので、十分な手当てを最期まで受けることができなくなるなどと心配して、
臓器の提供をしたくないという人もいるでしょう
いずれにせよ、本人が脳死状態になったら、家族が冷静な判断をするのは難しいということも
あるでしょうし、臓器を提供したいか、したくないか(15歳未満でも提供しない意思を示せる)、
自分の意思を書面で残したり、家族に口頭で伝えたりしておくことが大切ですね
(田野)
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