「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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土地や建物を売りたい・買いたい時、私たち宅建業者に依頼することもあると思います。
その際、宅建業者は最初の依頼契約をきちんと書面にして、依頼を受けた内容を明確にし、
トラブルを防止することが義務付けられています。その書面を「媒介契約書面」といいます。
媒介契約の種類
①一般媒介契約
依頼者が、同一物件について、他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることを認めるものである。
(複数の業者に依頼することが出来る)
②専任媒介契約
依頼者が、同一物件について、他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることを禁止するものである。
ただし、依頼者自ら発見した相手方と直接契約すること(自己発見取引)は禁止されていない。
(他の業者はダメ、自分で探しても良い)
③専属専任媒介契約
依頼者が、依頼した宅建業者が探索した相手以外と契約することが出来ない旨の特約を含む専任媒介契約である。すなわち、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することも禁止される。
(一つの業者のみ、自分で探すのも禁止)
媒介契約の規制
一般媒介契約の規制
一般媒介契約については特段の規制はありません。原則として民法の“委任”の規定に従います。
専任及び専属専任媒介契約の規制
1.有効期間は3ヶ月以内
2.更新は依頼者から(業者側でない)申し出があった場合のみできる(更新後も3ヶ月)。
3.専任にあっては2週間に1回以上、
専属専任にあっては1週間に1回以上、業務処理状況の報告義務がある。(口頭も可)
4.専任にあっては契約締結日から7日以内に、
専属専任にあっては5日以内に、依頼された物件を国土交通大臣が定める
指定流通機構(情報提供の場を広げるもの「レインズ」)に登録しなければならない。
5.上記に関して、依頼者に不利となる特約は無効とされる。
(“自動更新の特約が無効”など)
※尚、契約と言っても依頼契約ですので、売買契約が成立しなければ報酬も発生致しません。
(鈴木)
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