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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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遺族が年金形式で分割して受け取る生命保険に対して、相続税と所得税の両方を課すのは
「二重課税で違法」との最高裁判決が出たのを受け、所得税を還付する手続きが今始まっています。

なお、今回は2005~09年の納税分が対象で、手続きには期限があり、早目の対応が必要です

還付の対象となるのは、①年金形式で受け取る死亡保険金、②学資保険の契約者が
死亡したことで発生した養育年金、③個人年金保険契約での年金の3種。

いずれも、従来は相続・贈与時に相続税・贈与税が課され、
年金を受け取ると所得税が課されていました。

それが、今年7月の最高裁判決で、既に課税対象となった部分に
所得税を課すのは違法なのだ!と判断されたのです

これに伴い、所得税の還付手続きが10月から行われています。
国税庁は、計6万~9万件が対象となり、還付金総額は60~90億円に上ると推計しています。

対象者には保険会社などから通知が送られるので、まずはそれを確認する!

ただ、所得税が源泉徴収されていなかったり、住所変更などが
あったりした場合は、対象者にも通知が届かないことがあるそうな…

気になる人は、保険会社に問い合わせた方が良いようです。

これらから、生命保険会社の側に『二重課税』の問題性・
違法性がきちんと認識されていない!ことが分かりました

今回の事例は、生命保険というものが、もらう時のことも含めて加入前に、何でも相談できる
良きパートナーを見つけることがいかに大切か!ということをを教えてくれましたね

所得税の還付手続きは、最寄りの税務署で受け付けており、
また、電話や窓口での相談にも応じています。

05年の還付の場合、通常は06年2月16日~3月15日に確定申告をしているので、
来年2~3月に期限を迎える人が多く、最も早い場合は今年末が期限です。(税金還付の時効は5年)

今後、2000~04年分についても、還付が行われる見通しです


(田野)

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