「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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改正消防法で設置が義務化された住宅用火災警報器!
高齢者が訪問販売業者に高額な契約をさせられるトラブルが増えているそうです
国民生活センターも「特に独り暮らしの高齢者は、信頼できる人と相談して検討してほしい」
と呼び掛けています
住宅用火災警報器は煙や熱に感知して、音などで火災の発生を知らせる機器です。
新築には平成18年6月から義務付けられていて、
既存住宅は来年6月1日までに(市町村ごとに違う)完全義務化されます。
ちなみに、石川県は6月現在の普及率77.6%、全国2位です
全国に寄せられている相談は平成17年度以降に800件を超え、今も増加傾向にあるそうな…
相談者は70~80代が全体の半分以上を占め、
契約金額は約14万円だったそうです。(通常1個4千円程度のもの、設置場所は階段ホールと
各寝室だけでいいのに…)
被害内容としては、ある80代の女性は43個の設置で90万円もの請求をされたり、
他にも◆「点検する」と言って家に上がり込んだ業者に無理やり設置された
◆「付けないと罰せられる」と脅された◆「市役所から来た」など公的機関を装われた などなど
ひどいですね 怖いです
そこで、これらの火災警報器トラブルを未然に防ぐためには、
①設置について予め家族などと相談し検討しておく
②購入や設置を依頼する時には慎重に行う
③しつこい勧誘はキッパリ断る
④トラブルが発生したらすぐに消費生活センター等に相談する ~ことが大切です
なお、訪問販売や電話勧誘販売など業者主導の不意打ち的な販売方法には
『クーリングオフ(一定の機関であれば消費者が事業者との間で締結した申込みまたは契約を
無理由・無条件で撤回・解除できる権利)』が認められます
消費者が契約意思不確定のままで契約を締結しがちな状況において、
一定期間は冷静に考え直す機会を与えようという趣旨なのです
火災警報器は、弊社でも何軒ものお客さまのお宅に設置させていただいてることでもあり、
(器用な方はご自分で設置されています)
弱い立場の消費者を騙す悪徳業者のやり方は絶対に許せません
被害に遭わないためには、情報を知り知識をつけることが一番です!
皆さんを新手の悪徳商法から守るために、私たちはこれからもコツコツと情報発信していきます
(田野)
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