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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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最近、贈与に対する関心がとても高まっています。 というのも、

今年の4月に始まった、祖父母が孫に教育資金を援助する際の
贈与税の非課税枠が設けられたこともきっかけの一つのようです。

ただし実は、この制度に頼らなくても、お孫さんへの教育資金等の
援助には贈与税がかからないことも多い!それも踏まえて今日は

贈与税の仕組みについて簡単にまとめてお伝えしたいと思います。
よく理解して、有益な財産の贈り方を一緒に考えてみましょう


  【贈与税が課されない財産の渡し方の例】

①贈与を受けた金額の年間合計が110万円以内
~コツコツ資産を渡していけば、かなりの額を贈与できる

②家族間での教育費や生活費などの都度渡し
~大学4年分の授業料を先渡しするのではなく、毎年払う形をとる

③社交上必要と認められるお金(祝い金や香典)~ちょっとした生活費の援助も非課税

④子や孫への教育資金(最大1500万円)の一括贈与=2015年12月末まで
~入学金や授業料、修学旅行代などが対象で、塾や習い事、予備校の費用は500万円まで

⑤祖父母や父母から子や孫への住宅資金の贈与
=省エネ・耐震住宅で1200万円、それ以外で700万円


ここで大事なのは、「贈与」は贈る側が『贈った』、受ける側が『もらった』
と、双方が了解した上で成立するということです。 そのためにも、

祖父母が孫に知らせず、孫名義の預金口座に毎年お金を入れていくような形だと
贈与ではなく、祖父母の預金とみなされてしまうことがあるので注意が必要です

名義人が普段から使っている口座に入金したり、直接渡したりするなど、双方が「贈与」
と認識することが税制面でも、また、きちんと感謝するという点でも有意義なのでしょう


(田野)

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