「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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今日は相続の話についてさせていただきたいと思います。
★相続とは
死亡により一切の財産上の権利義務が相続人に包括的に承継されることを言います。
(プラスの財産や権利だけでなく、マイナスの財産や義務も承継します。)
ただし、一身に専属する権利(免許等)は、承継されません。
★相続人の資格
自然人は、全て相続人になれます。よって胎児も相続資格を有します。
★相続分
配偶者は、常に、相続人となります。被相続人(死亡者)は、遺言で相続分を指定できますが、
この指定が無いときは以下の法定相続分による相続となります。
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属(父母・祖父母) 配偶者2/3 直系尊属1/3 ←子が居ない場合
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 ←子・直系尊属が居ない場合
※子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合、原則として等しく分けます。
ただし、非嫡出子(婚姻関係の無い男女間に出生した子)や父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹
は他の相続人の2分の1となります。
★相続の承認と放棄
相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、
単純・限定承認、相続放棄をしなければなりません。
●単純承認
相続の効果を全面的に受諾する意思表示です。よって借金も無制限に引き継ぐことになります。
何もせずに、相続開始を知ったときから3ヶ月を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。
●限定承認
相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人(死亡者)の債務を弁済すべきことを留保して、
相続を承認することです。
(要は、プラスマイナスになるけれども、プラスならもらい、マイナスが残ったらいらないと言えます。)
●相続の放棄
相続の効果を全面的に拒否する意思表示です。初めから相続人でなかったことになります。
その他、遺言・遺産分割や遺留分など、細かな規定や例外がありますので、裁判所や法務局等で
教えてくれます。そして、土地や住宅を絡めてのご相談は下記メールまでお気軽にご連絡下さい。
(鈴木)
ksuzuki@suzuki-group.co.jp
★相続とは
死亡により一切の財産上の権利義務が相続人に包括的に承継されることを言います。
(プラスの財産や権利だけでなく、マイナスの財産や義務も承継します。)
ただし、一身に専属する権利(免許等)は、承継されません。
★相続人の資格
自然人は、全て相続人になれます。よって胎児も相続資格を有します。
★相続分
配偶者は、常に、相続人となります。被相続人(死亡者)は、遺言で相続分を指定できますが、
この指定が無いときは以下の法定相続分による相続となります。
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属(父母・祖父母) 配偶者2/3 直系尊属1/3 ←子が居ない場合
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 ←子・直系尊属が居ない場合
※子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ複数の場合、原則として等しく分けます。
ただし、非嫡出子(婚姻関係の無い男女間に出生した子)や父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹
は他の相続人の2分の1となります。
★相続の承認と放棄
相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、
単純・限定承認、相続放棄をしなければなりません。
●単純承認
相続の効果を全面的に受諾する意思表示です。よって借金も無制限に引き継ぐことになります。
何もせずに、相続開始を知ったときから3ヶ月を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。
●限定承認
相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人(死亡者)の債務を弁済すべきことを留保して、
相続を承認することです。
(要は、プラスマイナスになるけれども、プラスならもらい、マイナスが残ったらいらないと言えます。)
●相続の放棄
相続の効果を全面的に拒否する意思表示です。初めから相続人でなかったことになります。
その他、遺言・遺産分割や遺留分など、細かな規定や例外がありますので、裁判所や法務局等で
教えてくれます。そして、土地や住宅を絡めてのご相談は下記メールまでお気軽にご連絡下さい。
(鈴木)
ksuzuki@suzuki-group.co.jp
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