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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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政府は先週8日、2014年4月に消費税率を5%から8%に引き上げる際の
経過措置を定めた「消費税法施行令の改正案」を発表しました。

 今日は、その大綱をお知らせします

まず、映画やコンサート、美術鑑賞などの前売り券、その他航空券や電車の
乗車券・特急券などにかかる消費税率は、「購入日」のものが適用されます。

14年4月以降に使うものでも、14年3月末まで、つまり
年度内に購入すれば税率は5%になるということです

また、13年9月までに定期購読を申し込んだ雑誌などは、14年4月以降に
受け取る場合でも、14年3月末までに代金を支払えば税率は5%が適用されます。

さらに、カタログの通信販売については、13年9月までに価格などの販売条件が示されて
いれば、14年3月末までに申し込んだ商品の購入代金にかかる税率は5%です。

最後に、住宅は、「引き渡し日」が14年4月以降であれば、
原則として税率8%の適用が既に決まっています。 

 ただ、皆さんもご存じの通り例外として、

注文住宅に関しては、13年9月末までに契約を結んだ場合に限り
引き渡しが14年4月以降になっても5%の税率が適用されます。

これは、分譲マンションで、内装などに手を加える場合も同様の扱いになるようです。

政府は、経済状況をみながら、今年の秋、消費税率引き上げを正式決定します

 うーん、目が離せませんなぁ。。。


(田野)

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