「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
政府は先週8日、2014年4月に消費税率を5%から8%に引き上げる際の
経過措置を定めた「消費税法施行令の改正案」を発表しました。
今日は、その大綱をお知らせします
まず、映画やコンサート、美術鑑賞などの前売り券、その他航空券や電車の
乗車券・特急券などにかかる消費税率は、「購入日」のものが適用されます。
14年4月以降に使うものでも、14年3月末まで、つまり
年度内に購入すれば税率は5%になるということです
また、13年9月までに定期購読を申し込んだ雑誌などは、14年4月以降に
受け取る場合でも、14年3月末までに代金を支払えば税率は5%が適用されます。
さらに、カタログの通信販売については、13年9月までに価格などの販売条件が示されて
いれば、14年3月末までに申し込んだ商品の購入代金にかかる税率は5%です。
最後に、住宅は、「引き渡し日」が14年4月以降であれば、
原則として税率8%の適用が既に決まっています。
ただ、皆さんもご存じの通り例外として、
注文住宅に関しては、13年9月末までに契約を結んだ場合に限り
引き渡しが14年4月以降になっても5%の税率が適用されます。
これは、分譲マンションで、内装などに手を加える場合も同様の扱いになるようです。
政府は、経済状況をみながら、今年の秋、消費税率引き上げを正式決定します
うーん、目が離せませんなぁ。。。
(田野)
PR
この記事にコメントする