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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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今回は時効の話をさせていただきたいと思います。

★時効とは

A所有の土地をBが所有者であるかのように使用している状態が永続すると、Bを所有者とする社会秩序が

形成されます。

その状態が続くと、それが本当にBの土地かどうかを問わず、そのままBの土地となってしまいます。

平穏に成立した現在の社会秩序を維持するための制度なんです。

時効には、時効の成立によって権利を取得する取得時効と、権利が消滅する消滅時効とがあります。


★取得時効

時効取得の認められる権利として様々ありますが、ここでは所有権のことについて解説させて頂きます。

所有権の取得時効の要件は

 「所有の意思を持って平穏に、かつ、公然一定期間、他人のものを占有することによって、

                                                                                       所有権の取得時効が成立する」とあります。

●所有の意思
所有の意思とは”客観的に判断”されます。(アパートを借りている方などは何年占有を続けてもダメです)


●平穏に、かつ、公然と
例えば、泥棒が盗んだ物を隠し持っている場合などは、公然とは言えません。


●一定の期間
占有の始めに善意無過失(全く知らなかった+過失も無い)の場合、 10年   
             ↑途中で悪意(人の土地だと気づいた)、または有過失となっても良い

占有の始めに悪意または有過失の場合、  20年




★消滅時効

消滅時効は権利者が、権利を行使できるときから一定期間その権利を行使しないことで発生します。

●権利を行使できるとき(時効の起算日)

期限が確定されている債権については、返してくれと言えるようになってから、

期限の定めのない債権については、最初の契約の時をさします。


●一定期間(権利不行使期間)

債権(原則)    10年 (10年間返してくれと言わなければ、もう返さなくて良いってことに・・・!)

債権及び所有権以外の財産権(地上権や地役権等)     20年  ※所有権は消滅時効にはかかりません

◎ 宿泊料や、飲食料など一定の日常性を有する債権については短期間(1年から5年)で時効消滅します。




その他、たくさんの法規制や例外などがあるため、簡単には取得時効や消滅時効にかかることは

ありませんが、一度ご自身がお持ちの、固定資産税をお支払している、土地や建物を見直してみたら

いかがでしょうか?

短ければたった10年で人の土地になってしまうのですから・・・。

「長年ほったらかしにしていた、遠方の土地、1坪分だけ隣の人の庭になっていた!」

「登記簿を取ってみたら隣の敷地が自分の土地にまで、はみ出していた!」

なんてことにも・・・?

※時効は援用(意思表示・主張)しなければ効果が生じませんので、通常は大丈夫でしょうけれども・・・


土地や住宅についてのご用命はいつでもお気軽に下記メールまでご相談下さい。

(鈴木)

ksuzuki@suzuki-group.co.jp

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