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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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通常、土地を売っても、建物を売っても、利益が出ると国から課税されます。

たとえば、2000万円で購入した土地を5000万円で売却すれば、差額3000万円の利益が生じます。

このように資産を譲渡したことによって生じた利益を譲渡所得といい、これに課せられる税を、

(譲渡)所得税と言います。



しかし、サラリーマンなど、一般の人たちが現在住んでいる自宅・マンション等を売却するのは、

「手狭になったので・・・、古くなったので・・・」などといった事情によることが多いですよね。

その売ったお金でさらに家を買う場合もたくさんあると思います。

そんな時まで、課税されては、たまったものではありませんよね。

そこで、一定の場合に税額を軽減するため、

譲渡所得から一定額を差し引き、税額を軽減することとしたものが特別控除です。


ここでは、住宅に最も密接な居住用財産の3000万円特別控除についてお話いたします。


現に自己が居住する家屋もしくは居住していた家屋、又はそれと共にその敷地となっている土地を

譲渡する場合には譲渡益から3000万円が控除されます。



(主な適用要件)

① かつて居住していた居住用財産を譲渡する場合には、居住しなくなってから3年を経過する日の

  属する年の12月31日までに、譲渡すること。


② 配偶者・直系血族もしくは生計を一つにする親族、又は同族会社に対する譲渡ではないこと。


③ 特例を受ける年とその前年及び前々年に、この特例、もしくは買換えや交換の特例の適用

  を受けていないこと。

※ 譲渡者が居住用の家屋を2つ以上有するときは、そのものが主として居住用の供している

  一つの家屋に限って適用されます。


新しく家を建てて、持ち自宅からお引越しされる方がいらっしゃいましたら、

居住しなくなってから、3年間と少しの間に、旧ご自宅の売却を考えられる事が肝要であるといえます。

不動産のご売却をお考えの場合も、弊社鈴木建設にお任せ下さい!

(鈴木)

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