「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産(土地・家屋)、
または償却資産(機械等)の保有者に課せられる市町村税です。
土地・家屋の評価額(課税標準)に1.4%(各市町村により異なる場合がございます)を乗じたものが、
固定資産税になります。
●免税点・・・・・課税標準の合計が土地(30万円未満)、家屋(20万未満)、
償却資産(150万未満)であれば、原則として課税されません。
●課税標準の特例・・・・・住宅用地(土地)には、『小規模住宅用地』と『その他の住宅用地』
の区分があり、その区分に応じて、課税標準が軽減されます。
200㎡以下の部分(小規模住宅用地) 6分の1
200㎡を越える部分(その他の住宅用地) 3分の1
※例えば、300㎡の土地であれば200㎡が6分の1になり、
残りの100㎡が3分の1に課税標準が軽減されます。
●税額の特例・・・・・新築住宅(家屋)に係る税額は、新築の翌年から3年間、床面積120㎡までの部分
について2分の1減額されます。
※なんと!新築住宅、36坪くらいまでの部分の固定資産税額が2分の1になるのです!
土地・家屋には必ず固定資産税が付いてまわります。
住宅取得のための資金繰りなど計画するときも、これらのことを考慮することをお勧めします。
詳しくは、弊社スタッフまでお気軽にお尋ね下さい!
(鈴木)
PR
この記事にコメントする