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「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産(土地・家屋)、

または償却資産(機械等)の保有者に課せられる市町村税です。


土地・家屋の評価額(課税標準)に1.4%(各市町村により異なる場合がございます)を乗じたものが、

固定資産税になります。

●免税点・・・・・課税標準の合計が土地(30万円未満)、家屋(20万未満)、

償却資産(150万未満)であれば、原則として課税されません


●課税標準の特例・・・・・住宅用地(土地)には、『小規模住宅用地』と『その他の住宅用地

の区分があり、その区分に応じて、課税標準が軽減されます。

200㎡以下の部分(小規模住宅用地)     6分の1

200㎡を越える部分(その他の住宅用地)   3分の1

※例えば、300㎡の土地であれば200㎡が6分の1になり、

                               残りの100㎡が3分の1に課税標準が軽減されます。
 

●税額の特例・・・・・新築住宅(家屋)に係る税額は、新築の翌年から3年間床面積120㎡までの部分

について2分の1減額されます。

※なんと!新築住宅、36坪くらいまでの部分の固定資産税額が2分の1になるのです!

 

土地・家屋には必ず固定資産税が付いてまわります。

住宅取得のための資金繰りなど計画するときも、これらのことを考慮することをお勧めします。

詳しくは、弊社スタッフまでお気軽にお尋ね下さい!

(鈴木)

 

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