「THE HOUSE 金澤」のスタッフ日記&現場レポート
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今回は贈与税について話させていただきたいと思います。
●贈与税とは・・・
個人が個人から財産の贈与を受けた場合、贈与を受けた者に課せられる国税です。
贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の価格の合計額から、基礎控除を控除し、
その残額に税率を乗じて計算します。 基礎控除額は、年間110万円です。
●住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例について・・・
自己の居住の用(自分で住む為)に供する一定の家屋を取得する資金、又は自己の居住の用に供する
家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合には、65歳未満の親からの贈与であっても、
相続時精算課税制度の適用を受けることが出来ます。(通常は65歳以上の親)
この場合には、贈与税の非課税枠が3500万円となります。(通常は2500万円)
(超えた場合は、超えた額に20%の税率で贈与税がかかります。)
▲贈与金の要件
自己の父母からの贈与であること
住宅の取得資金にあてるための金銭の贈与であること
▲受贈者の要件
20歳以上であること(贈与者の制限はありません)
▲取得住宅の要件
①床面積50㎡以上の住宅用家屋であること
②既存住宅は、築後20年(耐火建築物は25年)以内、
または一定の耐震基準等に適合するものであること
③床面積の2分の1以上を専ら居住の用に供すること
▲増改築の要件
増改築費用が100万円以上であること、増改築後の床面積が50㎡以上であること
贈与税は相続税を補完する関係と言われています。
その他、配偶者控除など、特例などを上手く利用して、夢のマイホーム取得への近道を
一緒に探していきましょうね!
(鈴木)
●贈与税とは・・・
個人が個人から財産の贈与を受けた場合、贈与を受けた者に課せられる国税です。
贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の価格の合計額から、基礎控除を控除し、
その残額に税率を乗じて計算します。 基礎控除額は、年間110万円です。
●住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例について・・・
自己の居住の用(自分で住む為)に供する一定の家屋を取得する資金、又は自己の居住の用に供する
家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合には、65歳未満の親からの贈与であっても、
相続時精算課税制度の適用を受けることが出来ます。(通常は65歳以上の親)
この場合には、贈与税の非課税枠が3500万円となります。(通常は2500万円)
(超えた場合は、超えた額に20%の税率で贈与税がかかります。)
▲贈与金の要件
自己の父母からの贈与であること
住宅の取得資金にあてるための金銭の贈与であること
▲受贈者の要件
20歳以上であること(贈与者の制限はありません)
▲取得住宅の要件
①床面積50㎡以上の住宅用家屋であること
②既存住宅は、築後20年(耐火建築物は25年)以内、
または一定の耐震基準等に適合するものであること
③床面積の2分の1以上を専ら居住の用に供すること
▲増改築の要件
増改築費用が100万円以上であること、増改築後の床面積が50㎡以上であること
贈与税は相続税を補完する関係と言われています。
その他、配偶者控除など、特例などを上手く利用して、夢のマイホーム取得への近道を
一緒に探していきましょうね!
(鈴木)
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